2021-11-10 第206回国会 参議院 議院運営委員会 第1号
議長におかれましては、先ほど、常任委員長懇談会を招集され、会期の件を諮られましたところ、各委員長、調査会長及び憲法審査会会長とも会期を三日間とすることに御異論がなかった次第でございます。 以上、御報告申し上げます。
議長におかれましては、先ほど、常任委員長懇談会を招集され、会期の件を諮られましたところ、各委員長、調査会長及び憲法審査会会長とも会期を三日間とすることに御異論がなかった次第でございます。 以上、御報告申し上げます。
議長におかれましては、先ほど、常任委員長懇談会を招集され、会期の件を諮られましたところ、各委員長、調査会長及び憲法審査会会長とも会期を十一日間とすることに御異論がなかった次第でございます。 以上、御報告申し上げます。
これは本来は、予防接種の場合、三か月に一回開いていただいているのを、今、一週間から二週間に一回、その都度、必要に応じて開いていただいているんですが、もし重篤なものが出た場合には、早期に招集をさせていただいて、いろいろと御評価をいただかなければというふうに思っておりますが、そういう対応をさせていただきたいというふうに思っております。
○川内委員 これはとても重要なことなので、委員長にお願いなんですけれども、提言が出たときは、国会の会期にかかわらず本委員会を委員長は招集していただいて、理事の先生方と御相談の上、委員会を招集し、審議をし、国民の皆様に伝えていくということをしていただきたいというふうに思います。
この論点、本当に大きな広がりを持っておりまして、緊急集会も内閣が招集をすることにはなっているんですけれども、ここでもある意味私権の制限を大きくしたときに、自発的な例えば招集のようなことがないのかとか、様々な論点があると承知しております。この参議院においてもしっかり皆様と意見交換をして、議論を深めていきたいと思っております。 最後に一問、残りの時間でお伺いしておきたいと思います。
IOCのプレーブックを批判する論文は、WHOが労働安全衛生、建築と換気工学、感染症疫学の専門家、選手の代表者らを含む緊急委員会を直ちに招集し、リスク管理を検討し助言すべきだと述べています。 せめて、アドバイザリーボードなどにオリパラ開催をする場合の条件や可否について諮問すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○森下参考人 公表前のものにつきましてはお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、基本的には、会議の招集とか会議出席の特例など、こういったものについて改正しているのでございます。 以上です。
また、上場会社は、株主総会の招集や決議に関する開示制度が整備されているため透明性が高く、バーチャルオンリーで株主総会を開催する際に株主の利益を確保しやすいと考えております。こうした点を踏まえて、本法案では、上場会社のみを対象にバーチャルオンリー株主総会を実施できることとしております。 債権譲渡通知等の第三者対抗要件の特例についてお尋ねがありました。
一方で、予備自衛官については、自衛官となって勤務するのは自衛隊法第七十条第一項の規定に基づく防衛招集命令や災害招集命令等により招集された場合に限っております。 このことから、今般の自衛隊大規模接種センター等における新型コロナウイルスのワクチンの接種については予備自衛官の招集を行っていないところでございます。
ちゃんと案内を送って会議の招集をしたのかどうか、確認しましたか。法律上明記されていますよ、NPO法に。確認していないでしょう。
それから、株主総会の作業ですね、招集通知発送などをする作業。主にこういった仕事を行うわけなんです。 それで、この証券代行業、これは、先ほども言いましたように、必ず上場会社は委託しなきゃいけない、そして、この証券代行業をできる業者というのも上場規程それから規則によって定められていまして、上場会社の株主名簿管理人、証券代行業者のことなんですけれども、これを一定の業者に限定しているんです。
○梶山国務大臣 我が国の会社法では、株主総会を招集する場合に、その場所を定めなければならないこととされており、バーチャルオンリーの株主総会は認められておりません。 こうした中、現行法の下でもできる取組として、経済産業省では、インターネット等からの出席もできるハイブリッド型のバーチャル株主総会について、昨年以来、実施ガイドや事例集を作成をしてきたところであります。
取引所の方では株式事務代行機関というふうに上場規程上呼んでおりますけれども、上場企業に対しまして、株主名簿の管理や株主総会招集通知の発送などの事務をこの株式事務代行機関に委託するということを定めております。現在、六社を承認しております。
それから、地域の自衛隊病院の診療に影響が与えないような範囲で医官、看護官を招集するということで、そういう業務に影響がないということで集めたものでございます。 以上でございます。
○松平委員 一般論ということで、個別事案にはなかなかお答えできないということなんでしょうけれども、ちょっと違う観点からこの件を考えてみますと、一般の株主にとっては、招集通知が来て初めて議案に賛成するかどうかが決められるわけです。 そこで、考えると、東証上場企業の場合、法律上は二週間前ですね、東証のルールで努力義務で三週間前にという話もありますが、それでようやく提案の内容が分かるわけです。
○梶山国務大臣 我が国の会社法では、株主総会を招集する際には、委員御指摘のとおり、その場所を定めなければならないとされておりまして、バーチャルオンリーの株主総会は認められておりません。 諸外国の例を見ますと、米国のデラウェア州では、恒久的な制度としてバーチャルオンリー株主総会の実施が認められております。
知事であるとか市長がここだと言って招集すれば、市の体育館でもできるはずなんですよ。ところが、今の運用を前提にして、いや、密になるからできないんだみたいな話をしてしまっているような気がしております。体育館であれば、傍聴人だって制限しないで、密にならないでできますし、空気を通してということもできると思います。
今御指摘のとおり、内閣危機管理監は、発生直後から、こうした原子力災害の場合、官邸の危機管理センターにおいて総理や官房長官の指示を仰ぎながら緊急参集チームを招集、主宰をして、政府としての初動措置の総合調整を集中的に行うということであります。
協議会の招集のタイミングということでございますが、一概に申し上げることはなかなか困難でございますけれども、二日前には勧告を出すということでございますので、五日から三日ぐらい前に集めるということが一般的な形になるのではないかと、このように思ってございます。
それから、今、十分に台風の進路だとか何か勘案して協議をしたいというふうに御答弁ありましたけれど、具体的に言うと、先ほど、二日前に湾外避難の勧告をなされるので、それ以前に協議会、緊急時は招集をされるのかなと思うんですが、そういった場合の招集のタイミングはどれくらいのことになるのか。
これは、我々は、諮問委員会は、諮問委員会が政府に招集されて、それに、政府の意向に対して意見を言うということになっていました。 もちろん、仮の話で、そうじゃなくて、何も政府の立場がはっきりまだ決まっていないときに、じゃ、あなたたちの意見は、どう思うかと言われれば、そういうことが仮にあれば、当然、言うということになるとは思いますが、今のところはそういうようになっていないと思います。
○田村国務大臣 アドバイザリーボードから開催をしてもらうというようなものではなくて、こちらが本来、アドバイザリーボードですから、御意見をお伺いしたいということで招集して御意見いただくというのがこの組織であります。
いずれにしろ、国家安全保障会議をすぐ招集をして開催をし、情報の集約や対応に努めています。米国、韓国含む関係国と緊密に連携しながら、国民の命と平和な暮らし、断固として守り抜く、そういう思いの中で取り組んでおります。
株主総会の招集を求めることができます。情報開示や説明を求めるということもできます。こうしたことは少なくとも行われますか。